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結婚するより大変!?

後悔しない離婚の方法

最近、離婚は珍しいものではなくりました。離婚するには、親権や財産の問題をクリアしておくことが必要です。ここでは離婚の基本知識をお教えします。

離婚の原因第1位は?

離婚理由として挙げられる第1位が「性格の不一致」です。全離婚原因のうち男性の6割以上、女性の半数が、この性格の不一致を離婚理由としています。性格の不一致とは、夫婦によってはさまざまな意味が含まれており、金銭感覚の不一致や育児に対する考え方の不一致、日常生活のすれ違い、価値観の違いなどによって夫婦の意見が衝突し、離婚の原因になっていることが多いようです。

2分6秒の間に1組が離婚!?

厚生労働省が発表している人口動態統計のデータでは、平成21年度に結婚した人の数が714,000組に対して、離婚した人の数は253,000組となっていて、離婚率(人口千対)は2.01%になります。平成20年離婚率は1.99%なので多少増加しており、時間でいうと2分6秒の間に1人が離婚をしているという計算になります。

離婚の種類

離婚は、役所が離婚届を受理したときに成立します。届け出には夫婦の合意が必要で、どちらか一方がこれを拒めば離婚届を提出しても離婚は無効になります。合意が得られなければ即裁判というわけではなく、日本の法律は「調停前置主義」をとっており、以下のステップを踏みます。

協議離婚

離婚する人のおよそ90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。合意ができれば離婚届を提出し、離婚が成立します。

調停離婚

離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に申し立て、調停を利用して離婚を成立させます。

審判離婚

審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。審判に不服のある場合、2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。2週間を過ぎると審判は確定し、審判離婚が成立します。

裁判離婚

離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。また、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

離婚訴訟

もし、協議離婚や審判離婚で離婚が成立しなければ裁判離婚になってしまいます。裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がないと、離婚を認めてもらうことはできません。下記に挙げる離婚原因のいずれかが必要になります。(民法770条)

1.配偶者に不貞な行為があったとき

浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為です。たとえ1度でも異性と性的関係を結べば不貞となります。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさないことです。生活費を渡さなかったり、生活費を渡しても他の異性と同居していたり、虐待を行なって家に居られないようにするのは、悪意のある遺棄になります。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上続いており、現在も生死不明の状態が続いている状態のこと。音信不通になっていても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明にはなりません。

4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。また、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由のあるとき

夫婦関係が修復できない状態まで破綻し、夫婦として生活を続けることが難しい状況のとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。例として性格の不一致や勤労意欲の欠如、犯罪による長期服役、酒乱による暴行などが該当します。

親権について

離婚する際に夫婦が1番もめるのが親権についてです。一般的に、「子供は母親に育てられた方が良い」という経験から、母親が親権者として優先されますが、父親も子供と暮らしたいことから、親権の取り合いなることが多いのです。このとき子供の意思は「ある程度は尊重される」ものの、明確な法律がないため、結局は「長い目で見て、その子がより健全に育つ可能性が高い方」に託すということになってしまいます。母親が育児放棄をしていたなど特別な事情がない限り、父親が親権を得るのは難しくなっています。

財産について

親権の次に問題になるのがお金、すなわち慰謝料や財産分与、養育費などの問題です。

慰謝料

慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。性格の不一致など夫婦のどちらか一方に離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。

財産分与

落ち度の有無にかかわらず、夫婦の蓄えや夫婦で使っていた家具など共有の財産を折半することです。「共有」ですから、個人名義の預金や個人の趣味で買ったものは対象外。

養育費

どちらに親権があるかは関係なく、子供が社会人として自立するまでは双方が分担しなければなりません。一般的にいえば、未成熟子が自立するまでに要するすべての費用ということになります。衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等です。

女性の再婚には法的な制約

再婚禁止期間

女性の再婚には「離婚成立から6ヶ月経過した後でないと再婚できない」(民法733条)と定められています。これは離婚後に妊娠が発覚した場合、子どもの父が、前の夫か後の夫か明確にするためです。

300日規定

再婚して新しい夫との間に子どもができても300日以内の出産であれば、生まれてくる子は前夫の子になります。当然前夫の戸籍に子を入籍させないと無戸籍児になってしまいます。これを300日規定といいます。これは民法772条2項に「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」とあります。300日以内に生まれた子は前夫の子であると、法律上推定されてしまうのです。


離婚をするのか、修復をするのか、迷うことがあるかもしれません。やり直せるきっかけが見当たらなくても、「修復できる」と信じて努力してみることも大事です。そして、「修復の余地なし」と判断した場合は、その先の「よりよい離婚」を目指して頑張っていきましょう。どの状況であれ、全力でできる限りの手を尽くすことが大事です。そうすればどんな結果であっても、後悔するようなことにはなりません。

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